こちらには手続き費用の一部の例のみ記載しております。
具体的な費用については事案により増減する場合があります。あくまで目安としてご覧下さい。
※費用(以下に記載のないもの含む)はご依頼前に見積もり致しますのでご相談ください。費用を確認したいので無料相談をお願いしたいということでももちろんかまいません。
★相続登記にお得な「定額プラン」ご用意しました。
不動産登記の費用は以下の合計額がかかります。
上記の合計額
★相続登記「定額プラン」※相続人が4人以下の場合
相続人が4人以下の方の相続人のご自宅の相続登記のみ場合、戸籍の取り寄せから遺産分割協議書の作成、登記申請まで全て込みで報酬77,000円(税込)です。(登録免許税、実費は別途必要です。数次相続、代襲相続、未成年者などある場合は除きます)さらに戸籍謄本等必要書類を取得済みの場合、通数に応じてお安くなります。詳細はご相談ください。※自宅以外の預金その他遺産の分割がある場合、対象外になることもあります。
上記の合計額
※上記例の土地建物の場合、総額(報酬、登録免許税、諸費用、消費税込)は約15,000円です。(マンションの場合、敷地が1筆であれば同様になります。)
なお、抵当権が2件ある場合(例えばご主人様が債務者の抵当権と奥様が債務者の抵当権など)は2件の費用がかかりますが、共通の費用は1件分になりますので、詳しくはご相談ください。土地の筆数(不動産の数が多い)の場合、その分増額になりますのでお問い合わせください。
上記の合計額
※ローンの借り換えは抵当権抹消の書類の準備など事前に銀行に連絡する必要があるため、早めに見積り依頼をお願いします。
上記の合計額
※1 住居表示実施があったために現在の住所と登記簿上の住所が異なる方(例上鶴間○○○○番地→上鶴間本町○丁目○番○号に変更)は登録免許税が非課税になります。
商業登記の費用は司法書士報酬、登録免許税、その他の費用(登記簿謄本取得費や実費など)の合計額がかかります。※商業登記の場合、登録免許税が一定額であることが多いため、ここでは費用の総額を目安として記載します。
総額約30万円~・・・定款認証費用及び登記簿謄本・印鑑証明書の取得費も含む。役員3人以内で、資本金1千万円以内の会社であれば、総額31万以下になることが多いです。(内訳は登録免許税15万円、公証人の費用5万2~3千円、謄本代・交通費郵送費など数千円、司法書士報酬です。)
総額約3万円~・・・役員1名の変更の場合 役員数人が別の原因で変更するとき等個別に見積もり致します。また、役員を辞めることにより別の登記が必要になる場合があります。(例 監査役の死亡し、以後監査役を置くのをやめる場合は監査役設置会社の廃止の登記も必要になります。)
着手金は必要ありません。分割払い等支払い方法はご相談させていただきます。
上記の合計額
※過払訴訟をする場合は別途費用がかかります。
上記の合計額
上記の合計額