ここでは債務整理全般について、よくある事例を簡単にご紹介します。
事例 多重債務に陥り、借金が返済できなくなったので自己破産したい。 |
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解説
債務整理とは、消費者金融等からの借金を法的に解決する手続きの総称のことで、具体的には任意整理、自己破産、個人民事再生などがあります。
どの手続きをとるかは最初から決まっているわけではありません。司法書士に債務整理を依頼すると、消費者金融等からの取立てが止まります。そして、これまでの取引履歴を消費者金融等から取寄せ、利息制限法に従った適正の利率で再計算し、正確な債務を算出します。利息制限法に違反しているに消費者金融等については、債務が縮減したり、払い過ぎている(過払金が生じている)ということになります。過払金が生じているときは、その消費者金融等に対しての債務はなくなっているので、過払金返還請求の手続きを行います。
このようにして現状の正確な債務や過払金を把握し、本人の収入、支出、生活状況など具体的な事情を考慮した上で、どのような手続きをとるかを判断します。事例のように、本人は自己破産するしか方法がないと思っていても実際は別の手続きで解決を図ることが多々あります。
任意整理とは裁判所を介することなく、債権者と交渉して返済方法を決めることをいいます。無理のない返済計画を立て、再計算した債務を主に3年程度の分割で返済するという和解を成立させます。任意整理は話し合いですので、全てがこちらの希望通り返済計画で和解できるとは限りません。
自己破産とは、支払不能に陥った場合に債務者の財産(不動産等のこと、生活に必要な財産は除く)を現金化し債権者に公平に配当し、債務を整理する手続きです。配当で支払いきれない分は、裁判所から免責を認めてもらい、借金の支払いが免除されます。ギャンブル等での借金の場合など、免責が認められないこともあります。
個人民事再生とは、裁判所の認めた借金の一定額を分割で支払い、残りを免除してもらう手続きです。住宅ローンがある場合、住宅を売却せずに手続きを進めることができます。ただし、継続的に収入を得る見込みのあることが必要で全ての人が利用できるというわけではありません。
事例のように、自己破産しかないと考えている方でも、再計算をすることで、債務額が支払い可能な金額まで縮減することも期待できるので、自己破産以外の方法を選択できることもあります。