事例 取締役のうち1名から辞任届が出された。 |
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解説
会社の役員に変更があった場合、役員変更の登記を申請する必要があります。任期満了、辞任、死亡などがそれに当たります。事例の場合、取締役の辞任の登記をする必要があります。ただし、定款の規定よっては、後任者が就任するまで辞任の登記が申請できません。そのほかにも役員変更とともに他の規定の変更や廃止の手続きが必要な場合もありますので司法書士にご相談ください。
また会社法施行後、役員の任期が最長10年なり、役員変更登記を忘れてしまいがちになっておりますので、一度ご自身の会社の任期をご確認ください。さらに、代表取締役等住所が登記されている場合、代表者の住所が代わってもその変更していないケースは散見されますので、ご注意ください。
事例 神奈川県大和市内にある会社の本店を東京都町田市内に移転した。 |
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解説
本店を移転した場合、本店移転の登記を申請する必要があります。本店移転の登記は同じ市内などへの移転のように同一法務局の管轄区域内での移転の場合と事例のように他の法務局の管轄区域への移転の場合があります。前者の手続きに比べ、後者の手続きの方が作成書類も多く、登録免許税も倍かかることになります。また、後者の手続きの方が登記に時間もかかりますので早めに司法書士にご相談ください。神奈川県でいえば、横浜市、川崎市に本店がある場合の管轄は横浜地方法務局になりますが、横浜川崎以外の神奈川全域については湘南支局の管轄になります。したがって事例のように他の都道府県に本店移転する場合はもちろん他管轄への本店移転となりますが、大和市から川崎市へ移転する場合なども他管轄への移転となります。また支店の設置や支店移転などについてもご相談ください。
事例 会社の商号を変更したい。 |
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解説
会社の商号や目的は必ず定款に記載されている事項なので、それらを変更するには、株主総会で定款変更をした上で、登記申請をしなければなりません。会社法の施行後は商号については類似商号の廃止、目的の適格性についても、従来よりも緩やかに判断されることになりました。ただし、最低限守るべきルールもあるので、司法書士に相談することをお勧めします。
事例 有限会社を経営しているが、株式会社に移行したい。 |
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解説
有限会社を株式会社に移行させるには、単に商号を「株式会社○○」と変更するだけでは足りません。具体的には、有限会社の商号変更による解散の登記と株式会社の商号変更による設立登記を申請しなければなりせん。株式会社に移行すると対外的な信用性がアップするなどメリットもありますが、役員変更登記の必要性がでてくるなどデメリットもあります。
以上、いくつか商業登記をご紹介しましたが、その他にも
など、様々な登記があります。
商業登記に関することで何かご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。