事例 不動産の売買契約を締結したが、どうやって不動産の名義を変更するのだろうか。 |
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解説
一般的に売買契約が成立すると、売買代金の支払いと同時に登記の名義を変更する登記手続きを行います。登記をすると、買主は誰に対してでも不動産の所有権を主張できるようなります。逆に登記をしないうちに別の登記が入ってしまったらそちらの権利が優先することになってしまいます。
実務の流れとしては、契約時に買主は手付を払いますが、その時に所有権移転登記までは行いません。通常の売買契約書には、残代金支払いの時に権利が移転するとの条項があるからです。そして、1,2か月後に残代金支払いの日に所有権の移転登記を行います。
その時、ローンを組む場合は銀行の抵当権設定登記も行います。売主側にも抵当権がついていた場合は、抵当権抹消登記も行います。司法書士をご自身で指定したいとお考えの方は、売買契約時か、その後早い段階で不動産業者や銀行に相談してください。決済日が近くなると不動産業者や銀行等が依頼予定の司法書士と準備に取り掛かってしまうため変更ができなくなる可能性があります。
司法書士報酬については、人によって異なりますので、費用の明細などは事前に求めることをお勧めします。
事例 夫から妻へ自宅不動産(全部もしくは一部)を生前贈与したい。 |
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解説
贈与とは無償で相手に財産を与える契約です。もらいたい人から一方的に名義を変更してほしいというだけでは贈与とは言えず、名義変更はできません。あくまで贈与する側の意思が重要になってきますので、贈与する人とされる人が一緒にご相談に行かれることをお勧めします。
事例のような場合、贈与税の配偶者控除の特例の要件を満たせば、贈与税が課税されずに夫婦間で不動産の権利を(全部もしくは一部)移転させることもできます。
ただし、贈与による所有権移転登記は、不動産の固定資産税評価額の1000分の20という税率(例えば2000万であれば40万)の登録免許税がかかります。
事例 引越しをして住所が変更になったが登記は変更する必要があるのか。 |
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解説
引越しをして住所が変更になった場合、登記簿に記載された所有者の住所も変更することをお勧めします。法的にはいつまでにという期限はないのですが、その後何度か住所を変更したりすると、住民票等の保存期限の問題などもあり住所移転の経緯が分からなくなったり、手続きが複雑化するからです。
なお、相模原市に住所があり、区制施行により、緑区、中央区、南区が住所に入っただけの場合は住所変更登記の必要はありません(区を入れる変更を行うこともできますが)。住居表示実施エリアについては所有権移転や抵当権抹消などの別の登記を行う際は現実の住所と登記簿に記載された住所が異なることになりますので、住居表示実施による住所変更が必要になります。区制施行や住居表示実施の証明書は役所で無料で発行してくれますので、必要な方はご相談ください。
事例 家を新築したがどのような登記をする必要があるのか。 |
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解説
家を新築すると、まず土地家屋調査士が建物表題登記(所在、種類、構造、床面積等の物理的現況を登記する)をし、初めてその建物の登記記録(一般には登記簿謄本)が法務局で作成されます。その後、司法書士が所有権保存登記をし、登記記録(一般には登記簿謄本)権利部という欄が作成され所有権の登記が入ります。。建物の表題登記は義務ですが、保存登記は義務ではありません。ただし、融資を受ける場合(抵当権を設定する場合)など、その前提として必要であり、所有権保存とはその不動産につきはじめてする所有権の登記です。所有権保存の登記をすることにより、登記識別情報(一般的に登記済権利証というもの)が発行されます。言い換えれば、保存登記をしないと権利証は発行されませんので、保存登記は当然するものと考えてもよいでしょう。当事務所は土地家屋調査士業務も行っておりますので、建物表題登記から保存登記、抵当権設定登記まで全てお任せいただけます。ぜひご相談ください。
以上、いくつか不動産登記をご紹介しましたが、その他にも
など、様々な登記があります。
不動産登記に関することで何かご不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。